STRESCOPE(ストレスコープ)は個人と組織の両面からストレスの原因を明らかにし、
メンタル不調の予防や定着率の向上につなげていくストレスチェックサービスです。
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ストレスチェックならストレスコープ/従業員の定着率向上へ
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。 労働安全衛生法の改正により、2015年12月から労働者が50人以上いる事業場では毎年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられました。
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
労働者は自分のストレス状況に気づき、セルフケアに努めることができます。
事業場はストレスチェックの結果をもとに職場環境の改善を行うことを目的としています。
実施が義務づけられている事業所は、常時50人以上の労働者を使用する事業所となります。50名未満でもストレスチェックは実施可能です。なお、「常時50人」の定義は健康診断とは異なり、たとえ週1回だけ出勤する非常勤職員でも、継続した雇用であれば、ストレスチェックの実施義務に該当する点に注意が必要です。
事業者は、ストレスチェック制度の導入方針を決定表明します。その上で事業者は、『ストレスチェック実施計画の作成』、『実施方法』、『実施体制』、『社内規定』を定め社内に周知する必要があります。
ストレスチェックを1年に1回の実施すれば、法令上の義務を果たせます。一方で、ストレスチェックではかなり有効に職員のメンタルヘルスの問題を検出できますので、メンタルヘルスの問題を極力防ぎたい場合には、1年に複数回実施することも効果的です。
従業員にはストレスチェックを受検しなければいけない義務はなく、受検するかどうかは自由意志となります。しかし対象となる事業者には、従業員に対してストレスチェックを受検できる機会を提供する義務が課せられています。
実施者は、ストレスチェックを主体として実施する専門家を指し、医師、保健師、厚生労働省が定める研修を修了した看護師、または精神保健福祉士などの有資格者のみが務めることができます。
実施者の主な役割は、調査票の選定や高ストレス者の判定基準の策定などに専門的な見地から意見を提供し、個人のストレスチェック結果を労働者に通知し、医師による面接指導の必要性を判断するなど、幅広い業務を担当します。
「実施事務従事者」とは、実施者の指示に従い、ストレスチェックの事務業務を担当する役割を指します。
実施事務従事者は、ストレスチェック実施時には、社員への告知・説明を行い、社員からの問い合わせに対応します。実施期間中には未受検者への受検催促、実施後は面談対象者への面談の勧奨を行い面談を促します。
人事・評価等に関する直接の権限を持つ、監督的地位にある方は従事することができません。それ以外の方であれば誰でも従事することはできますが、労働者の個人情報を取り扱うことから産業保健スタッフや人事や総務に属する職員から選ばれる場合が多いです。
事業者は常時使用する労働者を対象として、少なくとも一年に1回はストレスチェックを実施する必要があります。実施時期については特段の決まりはありませんが、社内の衛生委員会等で話し合ったうえで決定する必要があります。
役員は従業員には該当しないため対象とはなりません。
ですが、希望される場合には受検をしていただくことも可能です。
パート・アルバイトの従業員であっても、次の①および②の両方の要件を満たしていれば、ストレスチェックの対象となります。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
海外の現地法人で直接雇用されている場合や、一時的に転籍扱いなどの場合には日本の法律が適用にならない為ストレスチェックの実施義務はありませんが、国内における雇用で海外で勤務をしている場合には、実施義務があります。
海外の現地法人で働く場合、通常はその国の法律が適用され、日本のストレスチェックの義務は適用されません。ただし、日本企業からの長期出張(在籍)社員には、健康とストレス管理のために一般健診とストレスチェックとを実施する必要があります。
休職者、産休・育休・介護休業中の従業員については、ストレスチェックの実施義務はありません。
受検を勧奨することは可能ですし、受検率が高まるのは望ましいことですが、希望しない従業員に対して強要することはできません。
従業員には受検の義務はないため、受検をしなかったことで不利益を被ることのないよう、受検の勧奨の方法などについて事前に衛生委員会等で協議しておくことが推奨されます。
事業者が以下を理由に労働者に対して不利益な取り扱いを行うことは法令で禁止されているため、ストレスチェックの結果を理由に解雇や降格をさせることはできません。
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
一般的には事業者が負担すべきとされています。ストレスチェックおよび面接指導の実施は、法律によって事業者に課された義務であるためです。
従業員数が50人未満の事業場の場合、ストレスチェックの実施は「努力義務」とされています。
現状、ストレスチェック結果の集団分析は「努力義務」とされています。この場合の努力義務は、集団分析の実施の必要性や緊急性が低いことを意味するものではなく、事業者は職場のストレスの状況その他の職場環境の状況から、改善の必要性が認められる場合には、集団分析を実施し、その結果を踏まえて必要な対応を行うことが自ずと求められることに留意するべきであることを意味しています。
個人の結果は実施者・実施事務従事者のみ把握が可能であり、事業者が本人の同意なしに個人を特定できる結果を把握することはできません。ただし、当該従業員がストレスチェックを受検したかどうかは把握することができます。
労働安全衛生法においては、ストレスチェックを実施しないことに対する罰則は定められていません。ただし、事業者には安全配慮義務があるため、ストレスチェックを実施しないことは労働契約法の違反にあたります。
ストレスチェックの報告を怠った場合、労働安全衛生法 第百条の違反となり、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
面接指導は、その事業場の産業医が実施することが望ましいとされています。一般的にその事業場の産業医にストレスチェックの実施者として選任し、面接指導まで一貫して実施することが望ましいです。どうしても産業医が面接指導できない場合には外部サービスを利用することができます。特に、労働者数が50人未満の小規模事業者については産業医を選任していないケースも多いので独立行政法人労働者健康安全機構が運営する産業保健総合支援センター地域窓口にて産業保健サービスを無料で利用できますので活用しましょう。
面接指導の対象者としての要件に該当しなかった労働者から申し出があった場合でも、事業者には面接指導を行う義務はありません。そのような労働者に対して面接指導を行うか否かは、事業場ごとに判断し決定する必要があります。
ストレスチェックの結果に関して、本人の同意なしに結果が事業者に知られることはありません。さらに、回答データなどの機微情報を取り扱う者、すなわち実施者や実施事務従事者には法律で守秘義務が課されています。この守秘義務に違反した場合、刑罰の対象となる可能性があります。
ストレスチェックの結果や面接指導の結果などの情報を社内で共有する場合は、最小限の範囲に制限することが重要です。必要な情報を必要な人々にのみ提供し、他の社内メンバーや関係者にはアクセスを制限することで、プライバシーと機密性を守ることができます。
さらに、外部機関に委託することも一つの方法です。外部の専門機関にストレスチェックの実施を依頼することで、情報のセキュリティとプライバシーを確保し、適切なケアを提供できるでしょう。
ストレスチェックの結果票、実施者への結果の提供の同意状況、関係する記録等について、事業者に5年間の保存義務があります。
保存が必要なストレスチェック記録は、①個人のストレスチェックの結果票、②ストレス程度(高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果)、③面接指導の対象者か否かの判定結果となります
ストレスチェックに関する内部規程は、労働基準監督署へ届け出る必要がないため、特に形式は定められていません。ご希望があれば雛形のご提供も可能です。
STRESCOPEの回答にかかる平均所要時間は13分です
併用して実施することが可能です。その場合、事前に紙受検の方とWEB受検の方を区分していただく必要があります。
■WEB受検
受検期間内であれば何回でも回答し直すことが可能です。この時、最後に回答したデータが確定結果として分析などに利用されます。
■紙受検
マークシートご提出後の回答内容の修正等は対応いたしかねます。
可能です。受検対象者に個別にIDを発行しますので、そちらを使用してログイン・受検をしていただきます。
ただし、ログインの際にブラウザでパスワードを保存しないように、従業員の皆さまへ注意喚起をお願いします。
本システムでは、「ハイリスク人材」として、今現在心身の不調があるかどうかとは無関係に、「このままの状態が続いてしまった場合に、将来うつになる可能性が高い人材」を抽出することができます。
はい。STRESCOPEは労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度のガイドライン、および厚生労働省のマニュアルに則ったサービスであり、法令に準拠しています。
費用は基本料金(サーバー設定にかかる費用、集団分析レポート等の発行費用)と、受検人数に応じてかかる費用とで構成されます。お問い合わせ等も基本料金内で対応致します。
はい。
STRESCOPEを運営する株式会社こどもみらいはプライバシーマークを取得しており、基準に則った個人情報保護マネジメントシステムを構築・運用しております。
またストレスチェックシステムにはGoogleのクラウドサービスを採用し、通信の暗号化やパスワード管理、権限設定の管理等のセキュリティ対策を行い、お客様のデータを厳重に管理しております。
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