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ストレスチェックから始める職場の活性化 / STRESCOPE
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ストレスチェックとは、正式名称を「心理的な負担の程度を把握するための検査等」といい、労働者(従業員)のストレスの状況を把握するための検査です。
労働安全衛生法第66条(参考:e-Gov法令検索)に基づいて、常時50名以上の労働者を使用する事業場では、年に1回以上の実施が義務付けられています。
この記事では、初めてストレスチェック実施するご担当者様や、改めてストレスチェックについて振り返りたいご担当者様に向けて、ストレスチェックの準備に必要な内容を詳しくご説明します。
特に、「今年初めて常時使用する労働者が50名を超えた」「常時使用する労働者がもうすぐ50名を超えそうだ」という会社のご担当者様には必見の内容です。ぜひこの記事を参考に、ストレスチェックの実施準備にお役立てください。
ストレスチェックの実施概要については、以下の記事もあわせてご参照ください。
・ストレスチェック丸わかりガイド「前編/導入準備」
・ストレスチェック丸わかりガイド「後編/実施ポイントや面接指導後の対応まで」
まずは会社にストレスチェックの実施義務があるかどうか、確認しましょう。
冒頭でお伝えした通り、実施義務があるのは「常時使用する労働者数が50名以上の事業場」です。初めてストレスチェックを実施する方の中には「常時使用するってどういう意味?」「事業場って何を指すの?」と思う方もいるでしょう。
そこで、「常時使用する労働者数が50名以上の事業場」の意味についてもう少し詳しく確認していきましょう。
以下の①と②を両方満たすときに、「常時使用する」ということができます。
①期間の定めのない雇用契約で働いている。
契約期間が1年以上の人や、1年以上働く予定の人も含みます。
②週の所定労働時間が、同じ仕事をしている通常の労働者の4分の3以上である。
①、②の両方を満たす代表的な例は正社員です。正社員は常時使用する50名にカウントされます。
以下の従業員Aさん~Cさんそれぞれについて、常時使用する50名にカウントされるか、考えてみましょう。
Aさん:繁忙期に限定して雇用した派遣・アルバイト
Bさん:1年以上働いている週に2日勤務のパート
Cさん:1年ごとの契約で、正社員と同じ所定労働時間を働いている契約社員
常時使用する50名にカウントするのは、Cさんのみです。
Aさんは雇用期間が数ヶ月なので①の条件を満たしません。
また、勤続年数が1年以上であるBさんも、週2日の勤務なので②の条件を満たしません。
一方のCさんは1年ごとの契約で正社員と同じ所定労働時間働いているため、①と②の両方の条件を満たし、50名にカウントされます。
工場、事務所、店舗など同じ所在地で、同じ種類の仕事をするひとつのまとまりを事業場といいます。
例えば、本社と工場がある会社を例に考えてみましょう。
同じ会社ではあっても本社と工場では仕事の内容が異なりますので、それぞれ別の事業場として扱われます。本社と工場がそれぞれ50名以上を超えていれば、50名を超えている事業場全てでストレスチェックの実施が必要になりますので、注意しましょう。
ストレスチェックの実施義務があると分かったら、厚生労働省が出しているマニュアルを確認しましょう。
厚生労働省のストレスチェック実施マニュアル
このマニュアルの内容を理解した上でストレスチェックを実施することが望ましいですが、全て読むのは大変なので、まずは概要を把握し、実務を進めながら必要な箇所を読み込むことをお勧めします。本記事では実務がイメージできるようにご説明していますので、この記事やマニュアルに加えて以下の厚労省関連ページもあわせて参考にしてみてください。
【参考:厚生労働省 ストレスチェック導入関連記事】
・厚生労働省「ストレスチェック制度導入ガイド」
・ストレスチェック制度 導入マニュアル
担当者として、何のためにストレスチェックを実施するのか、目的を理解しておくことも大切です。ストレスチェックの実施目的は大きく分けて2つあります。
ストレスチェックの実施目的のひとつは、自分自身のストレスへの気付きを促し、ストレスに対し適切に対処することで「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止することです。ストレスが高いと判断された場合は、医師からの助言を受け、ストレスへの対処に活かすことで、メンタル不調発生の未然防止につなげます。
もうひとつの目的は、職場の組織ごとに結果の分析を行い、職場環境を改善することです。集団分析を行うことで、部署ごとのストレス状況や、職場の課題を把握することができ、その結果を職場環境の改善に役立てることができます。
環境改善改善のための重要な参考データとすることです。集団分析では、仕事の量や裁量度、同僚や上司からの支援の状況を把握することができます。ストレスチェックの集団分析を契機として、他のデータ(時間外労働の状況や有給の取得状況等)ともかけあわせることで、職場環境改善に向けての大切な題材とすることができます。
※集団分析の実施は努力義務であり、実施しなくても罰則はありませんが、ストレスチェックの結果を有効に活用するためには、集団分析を実施することが望ましいです。
集団分析の効果的な活用方法についてはこちら
・【2024年保存版】ストレスチェック集団分析の効果的な活用方法/前編
・【2024年保存版】ストレスチェック集団分析の効果的な活用方法/後編
・【2025年保存版】ストレスチェック集団分析の効果的な活用方法
ストレスチェックの実施方法は大きく分けて内製で実施する方法と、外部に委託する方法があります。
無料で利用できる実施プログラムが厚生労働省から提供されていますので、手間はかかりますが、自社内で全てを実施することも可能です。
追加の費用がほとんど発生しないため、費用をとにかく抑えたいという方に良いでしょう。
初めてストレスチェックを導入するタイミングでは分からないことが発生しやすいですが、すぐに相談ができる人が限られてしまうという点があります。また、医師や保健師などの実施者を予め選定しなければならないことや、ストレスチェックの実施期間中は担当者に負担が集中してしまうといった点も挙げられます。
なお、実施者などの実施体制については、次回の記事で詳しくご説明します。
無料の厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを使用して行います。回答の入力や結果の管理は担当者が行います。
外部のストレスチェック代行サービスを利用します。サービスごとに料金やサービス内容が異なるため、事前によく確認をしておきましょう。
外部に委託する一番のメリットは、担当者の負担が軽減でき、作業工数が削減される点です。ストレスチェックの実施手順は法令で定められているため、法令に則って実施するにはどうすればいいのか、悩む方も多いでしょう。
サービスの中には営業やカスタマーサクセスの担当者がサポートしてくれるものもあり、ストレスチェックを実施するために必要な助言をもらうことができます。特に、これからストレスチェックを導入する会社にとっては心強い存在となるでしょう。また、外部に集団分析を依頼することで、職場の課題を第三者の視点で把握することができます。
費用が発生する点です。各社のサービスにはそれぞれ特徴があり費用も様々ですので、会社のニーズや予算に応じて適切なサービスを選ぶことが大切です。
会社のニーズや課題とマッチしていないサービスを選ぶと、費用対効果が得られない可能性もあります。
会社のニーズに応じたストレスチェックサービスの選び方はこちら
それぞれのサービス代行会社の提示する実施方法に従って実施します。
この記事では、ストレスチェック導入の最初のステップについて、詳しく解説してきました。次の記事では、ストレスチェックを実際に運用するための体制づくりについて、必要な知識を解説します。
ストレスチェックの導入を検討されている方は、ぜひ次の記事もご覧ください。
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また、専任の担当者が、ストレスチェックの準備から実施、結果報告まで、丁寧にサポートいたします。初めてストレスチェックを実施する企業様も、安心してお問い合わせください。
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