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【電子申請で迷わない】ストレスチェック結果報告書の書き方&提出方法を徹底解説!

ストレスチェック結果報告書について

労働安全衛生法第66条では、常時使用する労働者が50人以上の事業場(会社)において、年に1回以上のストレスチェックの実施が義務付けられています。
ストレスチェックを実施した後は、結果を所轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。報告は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を労働基準監督署に提出することで行います。この報告書の提出をもってストレスチェックを実施したとみなされるため、必ず提出する必要があります。

※報告書の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」ですが、分かりやすいように本記事では「ストレスチェック結果報告書」とします。

電子申請での提出が2025年1月より義務化

なお2025年1月より、ストレスチェック結果報告書は、従来の郵送や窓口提出ではなく、電子申請での提出が義務化されました。(参考)
電子申請になったことで、いつでもどこでも好きな時間に提出することができるようになりました。しかし、これまで郵送や窓口で提出していた方は、初めての電子申請に戸惑うかもしれません。そこで、この記事では、電子申請でのストレスチェック結果報告書の作成方法や提出時のポイントについて詳しく解説します。

まずは、報告書の作成手順からみていきましょう。

電子申請/ストレスチェック結果報告書の作成方法

1-1.e-Gov(イーガブ)電子申請の利用登録をする

初めて電子申請を行う方は、e-Govを初めてお使いの方へ | e-Gov電子申請のページを参考に、利用登録を行い、マイページを作成してください。登録はこちらからできます。
※e-Gov(イーガブ)のアプリをPCにダウンロードする必要があります。報告書の作成から提出まで、アプリを使用して行います。

1-2.e-Gov(イーガブ)にログインする

・まず労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスのページに行き、右側の「帳票作成メニューへ(電子申請を利用する方はこちら)」をクリックします。

・下記の通りログイン画面が出てきますので、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

1-3.ストレスチェック報告書を選ぶ

・ログイン後、マイページの隣のタブの「手続検索」をクリックし、下部の「手続き名称から探す」の入力欄に「心理的な負担」(報告書正式名称の冒頭部分)と入力した後に検索を押下します。

・下記の画面に遷移するため、右下の「申請者入力へ」をクリックします。
なお、このページでは追加の情報入力は不要です。

1-4.④申請者情報等を入力・登録する

・会社の基本情報や連絡先等を登録する画面に移ります。申請者情報や連絡先情報をまだ登録していない場合には、それぞれ「申請者情報を設定」「連絡先情報を設定」から必要事項を入力します。
既に登録済みの情報から変更がない場合には、そのまま先に進みます。

・「申請者情報を設定」をクリックすると下のような画面に移ります。
法人番号は13桁の番号を入力してください。右の自動入力を押下すると、住所が自動入力されます。

・「連絡先情報」については申請・届出に関する各種連絡を受け取る方の情報を入力してください。入力者が各種連絡の対応を行う場合は、入力者の情報を入力します。

1-5.ストレスチェックの実施状況を入力する

ストレスチェックの実施時期、会社の所在地や業種などの基本的な情報を入力し、ストレスチェックの実施状況を入力します。
なお数字は原則半角で入力しますが、労働保険番号のみ全角での入力が求められますのでご注意ください。

①:検査実施年月

ストレスチェックの実施期間が複数月にわたる場合は、実施した最後の月を入力してください。例えば、令和7年2月と3月に実施した場合、検査年月日は「令和7年3月」となります。年に2回ストレスチェックを実施する場合でも、報告書は1回のみ提出すればよく、提出する月に近い方の実施月を入力してください。

なお、ストレスチェックは年に1回の実施が義務付けられています。そのため、次回のストレスチェックは、今回報告書に記入した検査年月日から1年以内に行う必要があります。

②:事業の種類

事業の種類は日本標準産業分類の「中分類」で確認してください。総務省のホームページを参考に、当てはまるものを記入します。

③:在籍労働者数

ストレスチェック実施最終日時点で、ストレスチェック実施義務の対象となっている従業員数(常時使用する労働者数)を入力します。
常時使用する労働者数について詳しい情報はこちら

④:検査を実施した者

一般的には会社で契約している産業医を実施者に立てる場合が多く、この場合は「1」と入力します。一方でストレスチェックを外部に委託している場合は、会社で契約している産業医がストレスチェックに直接関与していない場合も考えられます。実施者の役割もあわせて外部に委託している場合は、「3」と記載します。

⑤:検査を受けた労働者数

③のうち、ストレスチェックの回答があった従業員数を入力します。回答が得られなかった従業員の分はカウントすることができませんので、注意しましょう。

⑥:面接指導を実施した医師

面談の希望者が多い場合等は、産業医と外部の医師が両方面接を担当するケースもあります。その場合は、主として面接指導を実施した医師の方を記載するようにしてください。

⑦:面接指導を受けた労働者数

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員のうち希望した者には医師による面接指導を行うように定められています。ここでは、高ストレスと判定された者のうち面接指導を希望し、報告書作成時点で実際に医師による面接指導を受けた従業員の数を入力してください。

⑧:集団ごとの分析の実態の有無

集団ごとの分析とは、ストレスチェックの実施後、部署、職位、性別、年代などのグループごとに、仕事の負担感や周囲のサポート状況などを集計・分析することです。

▼▼集団分析について詳しく知りたい方はこちら▼▼
ストレスチェック集団分析の効果的な活用方法/前編
ストレスチェック集団分析の効果的な活用方法/後編

集団分析の実施は義務ではありませんが、一ストレスチェックの目的
の1つは、「集団分析の結果を基に、職場環境を改善し、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ」ことです。ストレスチェック実施後は、結果を職場環境改善に役立てるためにも、集団分析を行うことが推奨されます。

⑨:産業医情報の入力

事業場(会社)で契約している産業医の氏名等を入力します。ストレスチェックの実施者を外部に立てている場合は、実態として産業医がストレスチェックの実施に直接関与していないケースもあります。
一方で、産業医の職務にはストレスチェックと面接指導に関する事項が含まれており、少なくとも報告の内容は産業医が知っておくべきであるという考え方が基本です。そのため、産業医がスト レスチェックに関与していなくても、結果を産業医に報告した上で事業場で契約している産業医の氏名を入力してください。なお、産業医の押印は不要です。

電子申請/ストレスチェック結果報告書を提出する

報告書の作成が終了したら、最後は提出です。提出も、このままe-Gov(イーガブ)で行うことができます。

2-1.提出先の労働基準監督署を選択する

・下記の通り、右の提出先をクリックします。提出先は事業場管轄の労働基準監督署です。

・「提出先を選択」をクリックすると、以下のような画面が表示されます。この画面の「提出先名称」の検索欄に、所轄の労働基準監督署の名称を入力し、「中分類・小分類を入れて検索する」にチェックを入れて「検索」ボタンをクリックしてください。正式名称を入力する必要はなく、地名だけでも検索できます。
例えば、「新宿労働基準監督署」の場合は、「新宿」と入力するだけで候補が表示されます。

・検索後、候補として出てきた労働基準監督署の名称に誤りがないことを確認して、「反映」をクリックすることで提出先を確定します。

2-2.記載内容を確認する

・提出先を選択後した後、ページ右下の「内容を確認」をクリックします。

・入力した内容を確認する画面に移ります。内容に誤りや不備がある場合はこの時点で修正してください。

2-3.提出する

内容をプレビュー画面で確認し、最終確認ができた後は右下の「提出」ボタンをクリックして提出が完了します。

ストレスチェック報告書提出のポイントやよくある質問

3-1.結果報告書を提出しない場合はどうなる?

冒頭でもお伝えした通り、ストレスチェックは、年に1回実施することが法律で義務付けられています。そのため、結果報告書を提出しないと、ストレスチェックを実施していないとみなされ、法令違反になります。報告書が未提出の場合、最大50万円の罰金が科せられる可能性がありますので、注意が必要です。受検者が0名の場合でも、常時使用する従業員数が50名を超えている場合は、必ず報告書を提出します。常時雇用する従業員が50名未満の場合は、提出義務はありません。

3-2.いつまでに報告書を提出すれば良い?

前回の報告書の提出月から1年を過ぎないように提出をするとよいでしょう。
例えば「毎年2月は労働基準監督署への報告書提出月」と定め、社内の衛生活動等の年間スケジュールに組み込んでおくと安心です。

ストレスチェック制度全般や全体的な流れについて関連記事のご紹介

ここまでストレスチェック結果報告書の作成手順や提出方法についてご説明してきました。
ストレスチェック実施の全体的な流れやストレスチェック制度全般について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
ストレスチェック丸わかりガイド「前編/導入準備」
ストレスチェック丸わかりガイド「後編/実施ポイントや面接指導後の対応まで」
ストレスチェック制度の「よくある4つの誤解」と結果の開示範囲を徹底解説
ストレスチェック制度「高ストレス者への正しい対応」について

ストレスチェックにお困りの方はお任せください

本記事の読者の方の中には、今年度のストレスチェックの実施が完了した方もいるでしょう。
今年度のストレスチェックを振り返ってみて、いかがでしょうか。
「法律で定められているので、なんとなく毎年やっている」「今年もストレスチェックを実施したけれど、毎年マンネリ化してしまい、結果の活用ができていない…」「集団分析を実施したものの、その具体的な活用方法がわからない…」といった悩みを抱えている担当者もいらっしゃるかもしれません。

ストレスチェックサービスSTRESCOPE(ストレスコープ)は、組織改善の羅針盤として、職場環境改善の次の一手を見える化する集団分析が特徴的です。さらに従業員のセルフケアに着目し、睡眠や食事に関する独自の設問を設け、従業員に情報提供することで、従業員のセルフケア能力の向上を図っています。ただストレスチェックを実施するだけではなく、組織改善や従業員のセルフケア能力向上といった、会社全体の健康増進対策にも活用いただけますので、ご関心のある方はぜひお問い合わせください。

また、ご自身の会社に合ったストレスチェックサービスの選び方については、こちらの記事もあわせてご参照ください

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