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ストレスチェック制度の「よくある4つの誤解」と結果の開示範囲を徹底解説

ストレスチェック制度はなぜ誤解や勘違いが起きるのか?

常時雇用する従業員が50名以上の事業場(職場)で、法律で年に1回の実施が定められているストレスチェック。
の実施方法や実施上の注意点は厚生労働省のマニュアルに詳しく記載されていますが、本マニュアルはページ数も多く、内容の全てを正しく理解してから実施することは難しいと感じるでしょう。社内の担当者としてストレスチェックを毎年実施していたとしても、「〇〇だと思い込んでいた」「〇〇について勘違いしていた」ということも少なくありません。
ストレスチェックは正しく活用することでこそ、その機会を有効活用することができます。

「ストレスチェックを最大限に活用する方法」についての記事はこちら
集団分析の活用方法に関する記事はこちら

この記事ではストレスチェックを正しく理解し効果的に活用するために、ストレスチェック制度におけるよくある誤解や勘違いについてご紹介します。
今回は皆様が判断に迷いやすい、ストレスチェック結果の開示範囲に関する記事です。続編ではストレスチェックの制度や目的に関する誤解についてもお伝えしていますので、企業のご担当者様は、ぜひ本記事と続編記事もあわせてお読みいただき、ストレスチェックに対する理解を深めてください。

ストレスチェック結果の取り扱い範囲に関する誤解

ストレスチェックの結果は重要な個人情報です。そのため、「誰もがストレスチェックの結果を確認しても良い訳ではない」という点は皆さまも良くご存知の通りです。
ストレスチェックの結果によって、特定の従業員が不利益を受けたり不当な扱いを受けることは禁止されています。そのため、従業員の待遇を左右する事が出来る人物、つまり人事権がある者は、本人の同意なしにストレスチェックの結果を見ることはできません。このことから、ストレスチェック結果の取り扱いについては、誤解が生じることがよくあります。

よくある誤解①:社内の者はストレスチェックの結果を取り扱うことができない

ストレスチェックの結果は秘匿性が高いため上記のような誤解が生じやすいですが、社内の者でも、人事権がなく、かつ適切に役割が与えられている者についてはストレスチェックの結果を取り扱うことができます。
社内でストレスチェックの結果を確認することができる者は、「実施者」と「実施事務従事者」です。用語説明(厚労省のHPへ)

実施者と実施事務従事者に関する詳しい記事はこちら

社内でストレスチェックの結果を確認できる者 その1:実施者

実施者については、産業医が選任されている場合は産業医がその役割を果たし、社内にその他の医療専門職がいる場合は、共同実施者としてストレスチェックの実施に携わるケースが多く見受けられます。実施者はストレスチェック全体を統括する役割を担うため、結果についてもよく理解しておく必要があります。そのためストレスチェックを外部に委託している場合は、結果のフィードバック資料や説明(集団分析の結果や高ストレス者の割合、その他経年変化や全体的な傾向など)を産業医をはじめとする実施者に説明の機会を設けられるよう、配慮することも大切です。

ストレスチェックサービスを外部に委託し、社内ではなく外部に実施者を立てている場合は、社内の実施事務従事者と外部の実施者が、必要に応じて結果についての連携体制を整えておくことも大切です。

社内でストレスチェックの結果を確認できる者 その2:実施事務従事者

実施事務従事者はストレスチェックの結果を必要な範囲で確認することができます。窓口も全て外部に委託している場合を除いては、実施事務従事者は社内の従業員であることがほとんどです。
そのため、「社内の人はストレスチェックの結果を知っていてはいけない」ということは誤解です。もちろん実施事務従事者であっても、結果の確認は必要な範囲でのみ行い、実施事務従事者として知り得た情報については他言してはいけない、という守秘義務も課せられている点には留意が必要です。

よくある誤解②:高ストレス者に社内の者が連絡してはいけない

ストレスチェックの結果高ストレス者であると判定を受けた従業員のうち、従業員本人が希望する場合は医師による面接指導を受けることができます。
従業員が申し出やすいように対象者に面接指導を受けるように勧奨を行いますが、社内の者が高ストレス者に対して連絡をしてはいけない、という誤解をお持ちの方も少なくないようです。

実施事務従事者は必要に応じてストレスチェックの結果を取り扱うことが可能

前述の通り、実施事務従事者は適切な範囲で、必要に応じてストレスチェックの結果を取り扱うことができます。つまり実施事務従事者は誰が高ストレス者であるか把握することができるため、高ストレスに該当した従業員に対し、医師による面接指導を受けるよう勧奨することができるのです。

よくある誤解③:医師による面接指導は全て秘匿のもと行われる

前述の通り、社内で人事権のある者は「どの従業員が高ストレスに該当したのか」を確認することができません。しかしながら、高ストレスに該当し、かつ医師による面接指導を申し出た者については、自身が高ストレスに該当したことを会社に開示することに同意した、とみなされます。
医師による面接指導の結果、就業上の配慮事項について医師から指示が出ることもあるため、会社として安全配慮義務を果たすためにも本人の上司や会社の人事など、人事権を持つ立場の人にもストレスチェックの結果が開示されます。そのため「いかなる場合であっても、人事権を持つ者はストレスチェックの結果を見ることができない」「ストレスチェック後の産業医面談について、社内の者は誰も知ることができない」というのは誤解です。

一方で、後で従業員から「面接を申し出たことが、会社への開示に同意したことになるのであれば、面接は希望しなかったのに」といった訴えが生じらないよう、「医師による面接指導を希望した場合は、会社への結果開示に同意したとみなされる」旨を事前に案内しおくことが大切です。どうしてもストレスチェックの結果を会社に知られたくないが、面接指導を受けたいという従業員がいた場合は、通常の保健相談として面接を希望するよう案内しましょう。

よくある誤解④:集団分析の結果を社内で開示してはいけない

集団分析の実施については法的義務はありませんが、ストレスチェック制度の目的のひとつであるほど、集団分析の結果の活用はストレスチェックにおいては重要な情報のひとつです。ストレスチェックの集団分析は、個人が特定されないことを前提として行われます。そのため適切に集団分析を実施していれば、集団分析の結果を開示したことによる個人情報漏洩についての心配は必要ありません。

集団分析の結果は組織ごとの特徴を示しているため、課題や対策を検討するためにはとても有益な情報となります。例えば集団分析の結果について衛生委員会で話し合った結果を議事録として残し、従業員に開示するという方法もあります。このような形で会社が職場環境改善に取り組む姿勢を従業員にみてもらうことで、従業員からの信頼を得ることや、職場環境を大切にする風土づくりに繋がります。
一方で集団分析の結果、ストレスが高いと判定された組織の管理者が、責められるようなことがあってはいけません。トラブルの発生を防ぐためにも、集団分析の結果の開示範囲と、開示する場合の情報の使用目的については、あらかじめ衛生委員会の場で労使間で調査審議を行ってから社内で展開するようにしましょう。

ストレスチェック結果の開示範囲まとめ


最後に、ストレスチェック結果の開示範囲について整理しましょう。
情報を取り扱う目的を整理し、どうしても判断に迷うことがあれば、事業場(会社)所轄の労働基準監督署に問い合わせてみるのも一つの手です。

ストレスチェックはSTRESCOPE(ストレスコープ)にお任せください

ストレスチェックの実施にあたっては留意点も多く、前述の通り誤解や勘違いが発生することもあります。適切にストレスチェックを実施することができなければ、せっかくの機会を活かすことができないだけでなく、法令に則った対応ができなくなるリスクもあります。
適切に、そして効果的にストレスチェックを実施するためには、疑問点や懸念点を担当者だけで抱えるのではなく、ストレスチェック代行サービスを活用して担当者と相談しながら対応する、という方法があります。ストレスチェック代行サービスの比較に関する記事はこちら

当社のストレスチェックSTRESCOPE(ストレスコープ)は、「従業員のセルフケア能力の向上」と「組織改善」に焦点をあてたストレスチェックサービスであり、組織改善のための次の一手が分かる集団分析と組織の潜在的なリスクが分かるレポートが特徴的です。また当社では営業担当がストレスチェックの準備期間から終了に至るまで、皆様の疑問点や不安を解決し、ストレスチェックの効果的な実施をサポートします。ご関心のある方はぜひお問い合わせください。

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