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ストレスチェックから始める職場の活性化 / STRESCOPE
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衛生委員会は、企業の健康管理において重要な役割を果たしています。しかし、初めて衛生委員会を立ち上げる方にとっては、「何から始めるべきか」「どのように運営すべきか」で悩むことも多いでしょう。本記事では、衛生委員会の進め方について、分かりやすくご説明します。
前編の記事では、衛生委員会の開催準備編として、衛生委員会を開催するために必要な体制づくりや基本的な知識についてご説明しています。これから衛生委員会を立ち上げる企業の人事・労務のご担当者様は、ぜひ前編記事もあわせてご確認ください。
衛生委員会は業員と会社との意見交換・対話の場です。しかし、衛生委員会を初めて開催する方は、「具体的に何を話し合ったらよいのか分からない」という方も少なくないでしょう。衛生委員会で調査審議する内容は、労働安全衛生規則第22条(本章最後の補足資料をご参照ください)で定められていますが、法令だけをみても具体的なイメージが湧かない、という方も多いと思います。そこで、もう少し具体的なイメージが持てるように、衛生委員会での調査審議事項について、詳しく確認していきましょう。
衛生委員会の調査・審議事項は、大きく分けると以下の3つに分けられます。
1.定例で報告する内容
2.ストレスチェックや定期健康診断など年間行事に基づく議題
3.必要に応じて議題にする事項
衛生委員会でどの項目を定例報告するか、または必要に応じて議題にするかについては、明確なルールはありません。会社の状況に合わせて、何を定例報告するのかは、従業員と会社で話し合って決定します。
次に、実際の衛生委員会ではどのようなことが話し合われているのか、具体的な例を見ていきましょう。
ここでは多くの企業の衛生委員会で、定例で報告されることが多い項目をご紹介します。
長時間労働の発生状況の有無も含めて、毎月の定例の議題として衛生委員会の場で報告されるケースが多いです。
労働安全衛生規則では、会社は、時間外労働時間と休日労働の合計が月80時間を超えた従業員の「氏名」「勤務状況」「超過した労働時間などの情報」を産業医に提供しなければならない、と定められています。こういった背景からも、多くの会社が長時間労働に関する情報を定例報告としていることが考えられます。
以下に、定例報告の一例をご紹介します。
【情報共有と対策の検討】
・長時間労働の発生状況について情報を共有し、従業員の健康に影響が出ないように、労使で話し合います。
・長時間労働がなぜ発生したのか、ひと月あたりの労働時間はどれくらいか、特定の部署や人物に長時間労働が集中していないかなどを確認します。
・会社全体としてどのような傾向があるのか、会社としてできる対策はないか検討します。
【医師による面接指導結果の共有】
長時間労働による産業医面談を実施した場合は、面談を受けた人数や対象者の労働時間、健康を害するリスクがあるのか、リスクがある場合は会社としてどのような対応が必要か、衛生委員会で報告します。
職場巡視は、労働安全衛生規則第11条で実施が義務付けられています。
職場巡視の結果、安全でない場所や改善が必要な点が見つかったら、その結果を衛生委員会で共有します。そして改善のために実際に行った対策についても、衛生委員会で報告します。多くの場合は1月に1回、産業医が職場巡視を行います。衛生委員会前に職場巡視を行い、その結果を衛生委員会で報告することが多いため、多くの会社では毎月の定例報告として、取り入れられています。
休職者や復職者の情報を、定例報告の一部としている会社もあります。定例の報告とすることで、どのような事故や健康障害が起きているのか、職場の現状を委員会全体で把握しやすくなり、再発防止や職場環境改善のための具体的な対策につなげることができるためです。特にメンタルヘルス不調による休業者の情報は、職場復帰支援や予防策の検討に活かされますので、毎月の定例報告とすることで、よりタイムリーに対策を講じることができます。
従業員の健康管理にかかわる年間計画の策定や進捗状況の確認、結果の評価や次年度に向けての改善事項について、PDCAサイクルを回していきます。
具体的には、以下のような内容について話し合います。
定期健康診断やストレスチェックなどの進捗状況や結果を確認し、次年度に向けた改善事項について話し合います。
ここで、年間の重要なイベントである定期健康診断とストレスチェックを例に、衛生委員会で話し合われる具体的な事例を見ていきましょう。
定期健康診断に関する事例
ストレスチェックに関する事例
特に、衛生委員会は、「ストレスチェックの集団分析結果をもとに職場環境改善について従業員と対話する場」として適しています。
衛生委員会メンバーは従業員の代表ですので、 従業員参加型で職場環境改善を議論するのにふさわしいといえます。集団分析の結果を衛生委員会で活用する方法について、詳しく知りたい方はこちらの記事(ストレスチェック集団分析の効果的な活用方法)もご活用ください。
熱中症対策や花粉症対策、インフルエンザやその他感染症など季節ごとの健康リスクに関して対策をメンバーで話し合い、実行します。例えばインフルエンザの予防接種費用を一部会社が負担したり、オフィスでの花粉症対策を検討したりするための話合いが該当します。
従業員の健康リテラシー(健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解して、適切に活用する能力)を高めるために、衛生委員会の時間やそれ以外の就業時間内を活用して、産業医やその他専門家による健康教育を開催している会社も、多くみられます。衛生委員会では、健康教育のテーマについて、「何をどの時期に実施するのが良いのか」を話し合います。現場の状況を良く知る従業員からも希望を聞いて、計画に反映するようにしましょう。
健康教育のテーマは様々です。前述の「定期健康診断」や「ストレスチェック」、「季節ごとの健康課題」も健康教育のテーマにすることができます。
以下に、実際の健康教育でよく使用されるテーマをご紹介します。
健康教育のテーマ例
<生活習慣病関連>
<メンタルヘルス関連>
衛生管理規定や健康管理規程、ストレスチェック実施規程など、従業員の健康・衛生にかかわる様々な規程類の作成や審議の場として活用されます。例えば、健康に関連する規程の例には以下のようなものがあります。
・私傷病の休業から職場復帰する時のルール
・健康情報等の取り扱いに関する規程
・定期健康診断で要精密検査判定があった時の対応
・長時間労働者の面談基準に関するルール
・ストレスチェックの実施体制や結果の取り扱い、開示範囲 等
規程は一度作成して終わりではありませんので、衛生委員会で従業員の意見を聞きながら、必要に応じて定期的に見直すことが大切です。
労働災害の発生状況の共有や、発生した場合の再発防止策について皆で話合いを行います。衛生委員会で労働災害について話し合う際は、主に「労働災害の原因分析」と「再発防止策の検討・実施」について議論します。具体的には、以下のような内容について議論します。
・発生した労働災害や、事故には至らなかったものの、危険だった事例の報告・共有
・労働災害の発生状況や傾向の分析
・再発防止策の検討と決定、既に講じた対策の効果や改善状況の評価
・労働災害に関する衛生規定やルールの見直し案の検討
災害を報告するだけでなく、「なぜ起きたのか」「どうすれば防げるか」を委員会全体で考え、実効性のある対策につなげることが求められます。
衛生委員会の場でメンタルヘルスについて従業員と会社が対話することが、従業員が働きがいを感じながら働くことのできる職場環境づくりにつながります。
メンタルヘルスの問題は、前述の長時間労働や休業者の発生状況、ストレスチェックの集団分析結果とも関連します。例えば、ここ数年間で体調不良者が多く発生している、ストレスチェックの高ストレス者率が急激に増えた等の傾向があれば、会社としてメンタルヘルス対策は急務といえるでしょう。委員会メンバーの生の声に耳を傾けることで職場の課題を明確にし、会社全体のメンタルヘルス対策に活かすことが求められます。
これまで、衛生委員会の調査・審議内容の具体例をご紹介しました。多くの調査・審議事項があったかと思いますが、これらを全て網羅しなければならない、ということではありません。まずはご自身の会社に合った議題を中心に、法令にかかわる内容から調査・審議を始めて徐々に話し合う議題を拡充し、従業員の健康増進について闊達な対話ができる場にすることを、目指しましょう。
一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。
十二 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
衛生委員会に関する議事録の作成義務は、労働安全衛生規則第23条第6項に定められています。法令では議事録を作成したあとは、3年間の保存義務が課せられています。
衛生委員会の議事録には「これでなければならない」といったひな型はありません。「衛生委員会+議事録+ひな型」などのキーワードでインターネットで検索すると色々なひな型が出てきます。その中から使いやすいものを参考にして、社内の実態に合わせてひな型を作成することをお勧めします。
議事録を作成し保管することで、法令を遵守して、衛生委員会を実施していることの証拠になります。
また、議事録を保管することで、施策の進捗状況や課題を確認しやすく、PDCAサイクルを回しやすくなるといったメリットや、万が一労災やメンタルヘルス不調などが発生した場合、衛生委員会でリスク把握・対策を検討していた証跡があれば、トラブルが拡大するリスクが低減されるメリットもあります。
議事録は従業員がいつでも見ることができる場所に、保管しておくようにしましょう。
衛生委員会は会社と従業員の対話の場であり、労働者側の委員会メンバーは、従業員の代表として参加しています。委員会のメンバー以外は原則調査・審議に参加することはありませんが、議事録を社内のイントラネットや掲示板等、従業員がいつでもアクセスできる場所に保存・公開することで、「会社が自分たちの心身の健康を考えてくれている」という実感を従業員に持ってもらうことにつながるのです。
まとめ
当社のストレスチェックサービス【STRESCOPE(ストレスコープ)】は、単なるストレスチェックの実施に留まらず、職場環境改善を成功に導く、頼れるパートナーとして多くの企業様にご好評いただいております。
従業員が50名を超えたら、産業医の選任や衛生委員会の立ち上げ、ストレスチェックの実施など、検討しなければならないことや準備することが沢山あります。特に衛生委員会は、他社がどのように開催しているのか情報が少なく、不安に感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
当社では、ストレスチェックや職場環境改善を熟知した選任のプランナーが、衛生委員会の設置・立ち上げ、ストレスチェックの実施から職場環境の改善までを伴走してサポートいたします。
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