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衛生委員会

衛生委員会の「設置・立ち上げガイド」実施するための事前準備を徹底解説(前編)

初めての衛生委員会「立ち上げ時の体制づくり」について

衛生委員会は、企業の健康管理において重要な役割を果たしています。しかし、初めて衛生委員会を立ち上げる方にとっては、「何から始めるべきか」「どのように運営すべきか」で悩むことも多いでしょう。
本記事では、衛生委員会立ち上げ時の体制づくりについて、分かりやすくご説明します。本記事を参考に、貴社の健康管理体制づくりにお役立てください。
本記事の後編では、衛生委員会で何を話し合えばよいのか、衛生委員会の調査審議事項について詳しく解説しています。ぜひ後編記事もあわせてご確認ください。

衛生委員会とは


衛生委員会は、法令(労働安全衛生法第18条労働安全衛生規則第22・23条)によって、会社に設置することが義務付けられている組織です。従業員の健康障害を防ぎ、健康を保持・増進するために、労使が協力して調査・審議(話し合い)を行います。「労使」とは、会社と従業員のことです。つまり、衛生委員会は、従業員の健康にかかわる事項について会社と従業員が意見交換をするための場といえます。
現場で働いている従業員だからこそ、気づく問題点があるかもしれません。従業員の率直な意見を会社の健康管理に役立てるために、衛生委員会を積極的に活用してください。

衛生委員会設置の義務

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する全ての業種の事業場で、設置が義務付けられています。
従業員の数え方や事業場の考え方について、もう少し詳しくご説明します。

常時使用する労働者のカウント方法

常時使用する労働者のなかには、正社員だけではなく契約社員やパートタイム労働者、派遣社員や日雇い労働者も含まれます。

事業場の考え方

事業場とは、「同じ所在地にある同種の業態のひとまとまり」を指します。本社と工場が離れていたり、複数の店舗がある場合は、それぞれが別々の事業場とみなされます。つまり、従業員が50名を超えている全ての事業場ごとに衛生委員会または安全衛生委員会を設置する必要があります。
【注意】衛生委員会を設置しない場合は、労働基準監督署からの指導や、50万円以下の罰金の対象となるため注意が必要です。

安全衛生委員会との違い

建設業・製造業など特定の業種では「安全衛生委員会」として設置する必要があります。
安全衛生委員会は、労働災害の防止など従業員の安全を確保するための安全委員会と、衛生委員会の両方の機能を兼ね備えている組織です。ご自身の会社がどちらに該当するのか、厚生委労働省のウェブサイトを参考にしてください。

衛生委員会の構成メンバー

衛生委員会の構成メンバーは、労働安全衛生法で定められています。
衛生委員会のメンバーは必須のメンバーと、任意のメンバーで構成されます。衛生委員会は労使で対話をする場であるため、以下の図の通り、中立的な立場である議長(委員長)以外のメンバーは、事業場側(会社側)と労働者側に分かれます。

法律上は議長(委員長)以外の人数の定めはありませんが、一般的な最小人数は、委員長(議長)以外労使同数の6名、衛生管理者と人事担当者が同一人物の場合は5名です。労働者側と従業員側で人数の偏りが出てしまうと公平な話し合いができませんので、事業場側と労働者側が同人数になるようにしましょう。

ここで、それぞれの役割や、選出方法についてご紹介します。

①議長(委員長)

会社の中で全体をまとめる立場の人で、事業場の代表者、または事業場の代表者が指名した者が担当します。通常は労働者の安全や健康を守るための対策を全体的にまとめて指揮・管理する責任者や部長等が議長の役割を担いますが、なかには会社の代表や役員が務めるケースもあります。


役割:衛生委員会における議長の役割は、委員会の司会進行を務め、会議を円滑に進めることです。中立的な立場で、会社側・労働者側の双方の意見を引き出し、活発な議論を促して意見をまとめ、結論を導くリーダー的な役割を担います。


②衛生管理者

常時50人以上の労働者がいる事業場では衛生管理者の選任が義務付けられています。衛生管理者は労働安全衛生法に基づき職場の衛生的な環境づくりや労働者の健康障害を防ぐために選ばれる専門家であり、衛生管理者の国家試験に合格した者が担当します。(一部有資格者は免除あり)


役割:衛生管理者の衛生委員会での役割は、職場の衛生や従業員の健康管理について、専門知識を活かして意見や提案を行い、衛生対策の計画や実施、評価・改善に積極的に関わることです。


③衛生に関する経験がある労働者(人事担当者等)

現場で働く従業員の中から、衛生について経験や知識がある人物が担います。②の衛生管理者と重複しても構いません。


役割:衛生委委員会における人事担当者の役割は、従業員の健康管理や職場環境の改善に関する実務的な調整・運営です。定期健康診断やストレスチェックなどの実施計画や日程調整、健康増進活動の推進衛生委員会で決まった衛生・健康施策の現場への周知や実施のサポートを行います。


④産業医

労働者の健康管理等を行うために選任された医師で、衛生委員会の専門的な助言者として重要な役割を担います。


役割:衛生委員会における産業医の役割は、医学的な専門知識を活かして、職場環境や労働災害防止、従業員の健康管理について助言や意見を述べることです。産業医の意見には法的な強制力はありませんが、専門家としての助言は事業場の衛生管理や健康対策の質を高める重要な役割を担っています。


⑤委員

労働組合、または労働組合がない場合は労働者の過半数代表の推薦をもとに、事業者の指名によって、選ばれます。①~④以外の委員のメンバーに、役職等の肩書は関係ありません。また、毎回同じメンバーである必要はありません。


役割:衛生委員会における労働者側の委員の役割は、現場従業員の意見を会社側に伝えるという点です。回ごとに委員会に出席する部署を変更したり、同じ部署内でも違うメンバーが出席することで、より多くの従業員が衛生委員会に出席でき、会社と対話する機会を持てる、といったメリットがあります。


衛生委員会の開催頻度


労働安全衛生規則第23条により「毎月1回以上開催すること」が定められており、原則は就業時間内で開催します。
開催時間には法的な縛りはありませんが、60〜90分程度が一般的です。また、衛生委員会のメンバーのスケジュール調整のためにも、 「毎月第〇週の〇曜日」などと固定すると、計画が立てやすくなります。最近はオンラインでの開催も増えています。

衛生委員会の実施体制が整ったら

衛生委員会のメンバーが決まり、準備が整ったら、いよいよ衛生委員会の開催です。しかし、衛生委員会を初めて開催する方のなかには、実際の衛生委員会ではどんなことを話し合うのかわからないという方も少なくないでしょう。
そこで、本記事の後編では、衛生委員会で話し合う内容、つまり衛生委員会の調査・審議事項について、詳しく解説していきます。
前編と後編をあわせてお読みいただくことで衛生委員会への理解も深まります。ぜひ後編記事もご覧ください。

まとめ

  • 衛生委員会は、従業員の健康管理と健康増進について、会社と従業員との意見交換する場・対話する場である
  • 衛生委員会は常時使用する労働者が50人を超える全ての事業場で設置義務がある
  • 衛生委員会は会社側と従業員側それぞれ必須のメンバーと任意のメンバーから成り、法令に従ってメンバーを揃える必要がある
  • 衛生委員会は月に1回以上、原則就業時間内で開催する

衛生委員会の設置・立ち上げサポートもSTRESCOPE(ストレスコープ)にお任せください

当社のストレスチェックサービス【STRESCOPE(ストレスコープ)】は、単なるストレスチェックの実施に留まらず、職場環境改善を成功に導く、頼れるパートナーとして多くの企業様にご好評いただいております。

従業員が50名を超えたら、産業医の選任や衛生委員会の立ち上げ、ストレスチェックの実施など、検討しなければならないことや準備することが沢山あります。特に衛生委員会は、他社がどのように開催しているのか情報が少なく、不安に感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

当社では、ストレスチェックや職場環境改善を熟知した選任のプランナーが、衛生委員会の設置・立ち上げ、ストレスチェックの実施から職場環境の改善までを伴走してサポートいたします。

従業員が50人を超えた会社の人事・労務ご担当者様、衛生委員会の設置・立ち上げに不安があるご担当者様、ストレスチェックの結果を活用して働きがいのある職場環づくりにご関心のある方は、ぜひ一度お問合せください。

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